itomaのブログ

病気と戦って26年?、肝硬変と二度の肺癌からの生還

3回目の接種予約

 おはようございます。今日も寒い一日になりそうです。この一週間は仕事が忙しく、やはり入院で休んでいた期間のツケがきたようです。それでも職場の皆さんが気を遣ってくれて、なんとかなりました。といっても自分の仕事は決まっており、他の人に頼めないだけに少々疲れました。

 昨日、三回目の接種案内がきました。テレビなどの情報ではファイザーは申込者が多く、なかなか申し込めないとのことでしたが、私に来た案内を見ると接種できる医療機関が扱っているのはファイザーだけでした。案内の書類のどこを読んでもモデルナとは書いていません。一体これはどういうことなのか。色々考えましたが、私の住んでいる自治体ではファイザーの手配を早くからしていたためなのか、それともなんらかのファイザーを入手できるルートがあったのか、結局真相は分かりません。とにかく、不思議です。

 ところで、退院してから減塩食をなんとか続けていますが、一食2g以内に抑える食事のメニュー作りにカミさんは苦労しているようです。おまけに当の本人、私のことですが、美味しくないとか、もっと別のメニューはないのかなど愚痴をこぼされるのですから、たまったものではないと思います。内心は感謝しているのですが、口から出るのは愚痴ばかりとは、自分が情けない。


 少しピンボケですが、近くの兄の家で飼っているまゆちゃんです。今度、新たに仲間が増えましたが、まだ私に慣れていないので、写真が撮れないです。そのうち、近くで撮れた写真をここにアップしたいと思います。

仕事が忙しい

今晩は。今日も昨日に続いて仕事が忙しかった。身体を動かす仕事ではないので、なんとかなっている。やっと明日はそれほど忙しくなく、早めに帰れそうだ。来年度の仕事のノルマも決まり、少しは楽になりそうだが、入院を数回しそうなので、それを考えると少し憂鬱になる。まあそれでも生きていればいいかな。

 今回の入院も運がよかったのかもしれない。友人の弟さんは肝臓癌が分かって他の持病もあるので、抗癌剤も使えないとのこと。兄である友人が面会をしようとしても他県から移動する者は病院にも入れないらしい。蔓延防止法が適用されると途端に病院の規制も厳しくなる。私の場合は、すんなりと入院できて治療も受けられたから運がよかったと言える。

 しばらくぶりにあった人からは顔つきが変わったと言われた。かなりげっそりしているらしい。それはカミさんも言っていたから、そうなのだろう。まだ、腹水は抜けきっていないが、ここ数日尿がやたらと出る。ひょっとしたら、腹水が抜けているのもしれないが、あまり期待しすぎるのもよくないので、あまり期待をしないでおこうと思う。肝硬変の方がいたら、腹水は完全に抜けることがあるのか、聞いてみたい。

 さて、昨日庭に出てザボンと文旦の出来具合を見たが、近くで見るとやはりザボンはかなり大きい。それでも皮と身の間にある白い綿のようなものがけっこう厚みがあるので、身の部分だけにするとかなり小さくなる。下の写真は上がザボンで下



が文旦である。

 兄は農薬を一切使っていないので、皮をザボン漬けにするといいというがカミさんがそれをやってくれそうにはないので、今年もザボン漬けはまぼろしで終わるだろう。


入院して分かったこと

 おはようございます。入院して分かったこと、そして自分が今置かれている状況をあらためて認識しました。まず、70歳になってから、保険証とともに高齢者受給者証の提出が義務付けられたことについてはもう少しやり方があるのではないかと思っています。70歳であることは保険証に書いてあるわけですから、保険証とともにわざわざ高齢者受給者証を提示しなくても分かることです。

 理由として考えられることは高齢者受給者証には一部負担金の割合が2割もしくは3割と書かれていることです。それなりに収入があれば、3割負担で以前と変わりません。収入がないかもしくは少ない人は2割負担ということです。しかし、これも国税と保険証とをリンクさせれば、特に高齢者受給者証をわざわざ発行する必要はありません。とにかくヘンなシステムです。

 もちろん、上記のことは入院云々の話ではありません。私が気づいたのは高額治療費に要する自己負担限度額(月額)のことです。まずは下の表を見て下さい。



 要するにこの表は70歳未満と70歳以上とでは収入によって自己負担限度額が異なるということです。私が疑問なのはこの表を見比べると総じて70歳以上の方が自己負担額が多くなるということです。分かりやすく例を示せば、例えば年収500万の方は70歳未満だと適用区分としては(ウ)に該当します。ひと月の上限額が80100円+云々です。一方、年収500万の方が70歳以上だと適用区分IIの167400円+云々に該当します。となると、同じ年収だと70歳以上の方は70歳未満の方より多く治療費を払わなければならないことになります。私の解釈は間違っているのでしょうか。どなたか分かる方がいれば教えてほしいものです。

 それと紛らわしいのは適用区分で、70歳未満と70歳以上とでは、表現が異なっています。方や年収、方や課税所得です。この違いは何なのか。疑問だらけです。後でこの文章を読み返して、自分入院費を確認しますと、たぶん私の解釈にはどこか誤りがあるのだと思います。入院費から計算すると私の適用区分はIということになります。しかし、課税所得はIには該当していません???

 もう一つの自分の置かれている立場の問題ですが、これには少なからずショックを受けました。入院時に下の紙を渡されました。


 せん妄の症状についての注意書きです。私ももうそういう状態にまで肝臓の状態が悪くなっているのかという点です。その前に入院した時から看護師さんから腕をまっすぐ伸ばして手を広げてじっとしてと言われた時に、ああ、例の羽ばたき振戦検査かと思いましたが、あらためてせん妄の注意書きを渡されるとなんとも言えない気持ちになりました。